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矯正治療の医療費控除ってなんですか?
1年間(1月から12月)で家族全員で支払った医療費の総額が一定額以上の場合、その分が控除分として認められるため、課税される所得が少なく算定され、その分の税金が減り、減った分の税金分が手元に戻ってくる国の仕組みです。
お近くの税務署に翌年の3月に確定申告する必要があります。
医療費として該当となるのは、保険、保険外に関わらず、窓口負担となったご家族全員分です。
ただ、医療費助成等があった場合はまた異なります。
美容整形等の審美のためだけに行われた施術に関しましては、適用外となります。
矯正治療はかみ合わせの治療に該当すると考えられますので、小児の矯正治療は医療費控除の対象となると考えられます。
成人の矯正治療は、かみ合わせのためか審美のためかによって、判断が分かれるようです。
詳しくは、「
医療費控除」にまとめてありますので、ご覧ください。