医療費は、保険・保険外に関わらず、医療費控除の
対象になります。
おおまかに言うと、世帯全体で年間10万円を超える医療費を支払った場合、既に支払った税金の一部が戻ってくる仕組みです。
こどもの矯正治療は、かみ合わせの治療と考えられるため、基本的に医療費控除の対象と考えられます。
大人の矯正治療は、かみあわせの治療と認められれば、医療費控除を受けられる場合があります。(診断書はお出しできます。)
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
ただ、通院費として認められるのは、バス・電車・タクシーなど交通機関などを利用した場合のみです。
* 治療費・交通費ともに領収書がない場合は認められないと思われます。当院で発行された領収書は再発行できませんので、大事に保管して下さい。