矯正治療の医療費控除 仙台こども矯正歯科

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.022-399-6656

〒982-0012 仙台市太白区長町南1-9-15

医療費控除について

トップページ

医療費は、保険・保険外に関わらず、医療費控除の
対象になります。
おおまかに言うと、世帯全体で年間10万円を超える医療費を支払った場合、既に支払った税金の一部が戻ってくる仕組みです。

こどもの矯正治療は、かみ合わせの治療と考えられるため、基本的に医療費控除の対象と考えられます。

大人の矯正治療は、かみあわせの治療と認められれば、医療費控除を受けられる場合があります。(診断書はお出しできます。)

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
ただ、通院費として認められるのは、バス・電車・タクシーなど交通機関などを利用した場合のみです。


* 治療費・交通費ともに領収書がない場合は認められないと思われます。当院で発行された領収書は再発行できませんので、大事に保管して下さい。
方針イメージ

医療費控除について詳しく

・医療費控除の対象となる医療費とは
 本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

・医療費控除の対象となる金額の計算
 医療費控除の対象となる金額は、下の式で計算した金額(最高で200万円)となります。

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

*保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くことになりますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かないことになります。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
となります。

*より詳しい内容、個々に関することは、お近くの税務署にお問い合わせください。